1954-10-11 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第68号
ところが件数が多いので今度は処方箋というものは莫大な数になるから、保険経済もやつて行けぬから、新医療費体系の方からだんだん上に上つて行つて、法律の精神を無視して、処方ということは、これは診察の中に入つておるという。
ところが件数が多いので今度は処方箋というものは莫大な数になるから、保険経済もやつて行けぬから、新医療費体系の方からだんだん上に上つて行つて、法律の精神を無視して、処方ということは、これは診察の中に入つておるという。
問題はやはり全国的に統一をして行つて、法律に欠陥があるならば法律の欠陥を正すか、あるいは行政指導によつてその適切なる実情に即した徴税方式をとるか、いずれかの方法をとらなければこれらの日雇い労働者には気の毒ではありませんか。
併しながら党籍があれば当然自分のほうの党の考えばかりをやつて行つて、法律に違反しておろうともそういうものだというものでは私はないと思います。そういうことになつては私はならんと思うのであります。併し実際としてはそういうこともありましようけれども、当然にそうなるにきまつておる、そういうものではありません。
昔から、匪賊という言葉から、法律の匪、法匪ということがいわれておりまして、ことに満州なんか、あの統制ずくの、軍人や役人が満州へ行つて法律をむやみやたらに濫造して、満州国民または日本人をずいぶんこれによつていじめております。日本でも法律が多過ぎると思います。昔の勅令とか省令とかいうものがことごとく法律になつております。
また日本の漁業者の利益が侵害されるということを防止するために、巡視船を派遣してその侵害を排除するということを行つて、法律上は一向さしつかえない問題であります。
それは会期を幾らでも延長して行つて、法律が通るまでやつて行こうというのでは、與党野党の攻防戰を通して、政治を国民の要求に持つて行こうとする民主主義の政治の破壊になつて来る。即ち破防法について言えば、質疑の過程を通してこの問題を鮮明にして、政府はそれに対して防戰相努め、與党もこれに対してバツク・アツプする、その結果として單なる引延しというのでなくて、質疑の過程を通してだんだん延びて来る。
ですから、今法務総裁の御努力、議員各位の御努力によつてこの法律案が法文の上において明らかに更にしぼられ、それから又その解釈において更にしぼられて、そして或いはその対象は極限せられ、その方法は極めて厳格にせられるところまで持つて行つて、法律になりまして、そのあとにおきましてどういうことが起つて来るかということを法務総裁もお考え頂きたいと思います。
○小川久義君 今までの実例から申上げますと、いつもこういう御説明を聽くのですが、実際日が迫つて来ると関係方面のお許しがないということで延び延びになる、会期の末期へ行つて法律案の提出がかたまるのが実例でありますが、このうち関係方面のお許しを得てあるのはどれとどれでありますが。
現在におきましては、一貫して医者が責任を持つて調剤できるのですが、それが強制になつてしまうと、一貫した中に持つて行つて、法律で医者の介在できないものができて来る、そうすると医療の上において、最もといいますか、相当重要度のある投薬の部分に、医者の責任の持てないものができて来る、これを非常に私どもはおそれるのであります。
然らばこの字句というものは、他の弁護士の法律事務との共同事務所であればよかろうという趣旨か、いわゆる他の弁護士の家へ行つて法律事務所を何々共同事務所と、例えば鍛冶法律事務所の家で弁護士鬼丸義齊の事務所と書いてもよろしいという趣旨か。執務することが差支ないというならば、どこだつて執務することは差支ない。天下いずれの場所と雖も執務を制限される理由はない。
ところがただ実際問題として私は驚いたのですが、私は郷里へ行つて法律事務所どころでない、僕の友達の弁護士のところで、僕に連絡事務所としてあげて呉れと言つたら、そうしないとどこに來るか分らんと言つた。それがいかんと言つてやつて來たのであります。実際問題としてそういう実例があるのですが、併し今のような実際問題からして、弁護士事務所においてやるならば、そんなに弊害になるのじやないと思つております。
それは、共産党は今うまいことを言つて國民を上手にだましておるが、もしあれが絶対過半数を得て政権を握つたら、合法的な政党も全部否認し抹殺し、粛正工作をやつて、要するに相手の法律上認められた政党まで、これを否認するようにして行つて、法律でこれを縛つてしまつて、共産党独裁の政治をし、人民には決して自由も平等も與えられないのであるということを、盛んに言つているのであります。
たださつと眞直ぐに行つて法律の解釈の上でどうかな、こういう事件だつたのです。それだからそういう事件を急いで起訴しますと、不起訴ならまだいいのですが、起訴されると、後で、なんだい、あの檢事正こんなことも知らんのかと言われますからね。
○片山國務大臣 ただいまの大石君の御議論は、私の考えと大分違うので、それは司法問題というと、裁判所に行つて法律によつて公正に判断をして裁判を下す、こういうのが司法問題でおりまして、それまでに至る起訴前の手続は、やはり行政事務に属しておりまして、その必要上、下僚であります檢察当局がぜひとも必要であるから、こういう申請をしてもらいたい、こういつてきたのですから、それに應じましてその手続を行政府でとつて、
○千賀委員 政黨に關するいろいろな制限を公安委員の性格にお考えになつておるのは、いずれある政黨が公安委員の全部を獨占いたしておる、これが將來の犯罪檢擧その他にまで影響を及ぼしていつて、政黨にはいつておる者がある村へ行つて、法律を犯すようなどんな行為をしようが、一切檢擧されない。それだのに、片一方の政黨に屬しておる者は、たれであろうが、ないものまでほじくり出されて處罰をされていくのだ。